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#78 合理的配慮

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行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするものとしている。


三級先生は、今回、

「負担が重すぎない範囲で」の部分に注目。


政府の説明によると、

合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要とのこと。


(過重な負担かどうかを判断する際の視点)


事務・事業への影響の程度

実現可能性の程度

物理的・技術的制約、人的・体制上の制約

費用・負担の程度

事務・事業規模

財政・財務状況




学校を思い浮かべてみる。


、、、、、、。かなり厳しい状況かと。


できる限りはするべきですよね。

合理的配慮は大切です。


事業者・障害者どちらか一方の要望や事情のみを考慮するものではなく、双方の建設的な対話から相互に理解・納得し、その手段や方法、代替手段の検討されたものが合理的配慮。



三級先生は合理的配慮について語りたい。



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