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第338回「同僚同士の喧嘩の続き~当事者の懲戒処分はどうするか?ケンカについて当事者双方に原因がある場合はどうか?」

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私生活上の従業員同士のトラブルの場合、会社の処分の対象になり得るのでしょうか?
処分の対象基準について解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/

第338回「同僚同士の喧嘩の続き~当事者の懲戒処分はどうするか?ケンカについて当事者双方に原因がある場合はどうか?」に寄せられたリスナーの声

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